M&Aサポート

社会に必要な事業を残していくために

後継者不在などで継続が難しい中小企業の雇用や事業を守ります

M&Aをおこなうメリット

譲り渡し側のメリット

事業継続性を確保し雇用を維持することが可能。また主力事業がある場合、そちらへ集中することで経営を立て直せるなどのメリットがあります。

譲り受け側のメリット

経験の蓄積によるノウハウ・技術を獲得できるほか、同業の買収では事業規模を拡大することにより効率化などを図ることが可能です。

料金

以下の合計価格が仲介手数料となり、最低手数料100万円より承ります。

着手金

100万円~

中間報酬

0円

成功報酬

レーマン方式により計算

手数料計算例

事業譲渡価が1億5,000万円の場合

着手金:100万円
2,000万円以下の部分:200万円
2,000万~4,000万円の部分:180万円
4,000万~6,000万円の部分:160万円
6,000万~8,000万円の部分:140万円
8,000万~1億円の部分:120万円
1億~1億5,000万円の部分:250万円

報酬額合計:1,150万円

成功報酬計算表

譲渡企業の時価総資産額料率
2,000万円以下の部分10%
2,000万円超~4,000万円以下の部分9%
4,000万円超~6,000万円以下の部分8%
6,000万円超~8,000万円以下の部分7%
8,000万円超~1億円以下の部分6%
1億円超~5億円以下の部分5%
5億円超~10億円以下の部分4%
10億円超~50億円以下の部分3%
50億円超~100億円以下の部分2%
100億円を超える分1%

中小M&Aガイドラインについて

株式会社STプランは中小企業庁が2020年3月に策定した「中小M&Aガイドライン」の主旨に基づき、M&Aの仲介業務をおこないます。

仲介型M&Aの流れ

相談/検討

  • 現在の事業内容・経営状況・課題などの確認(ヒアリング)
  • M&A条件を提示するための準備

アドバイザリー契約

  • 仲介業者(弊社等)とのアドバイザリー契約
  • 提案用資料(ノンネームシート、企業名などの詳細を伏せたもの)を作成

マッチング

  • 譲り受け側・譲り渡し側双方の条件を比較
  • 条件が適合する相手先を提案

面談

  • 双方の経営者同士の面談
  • 経営基本方針など、疑問点の洗い出し、チェック

条件交渉/基本合意

  • 双方の最終的な提示条件の確認
  • 必要に応じてM&A条件の調整
  • 基本合意書の締結

最終契約

  • 財務・法務調査などリスクの洗い出し
  • 双方の経営者意向の最終確認
  • 最終合意・契約

経営権の移転/クロージング

  • 私有財産の買い取り
  • 譲渡対価の決済
  • 経営権移転・会社代表印の引き渡し

M&A実施仲介に関する遵守事項

株式会社STプランは中小M&Aガイドラインに基づき、M&A仲介にあたり以下の事項を遵守します。

業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結します。

依頼者に対し、仲介契約・FA契約に関する以下の重要事項に関して明確な説明をおこない、依頼者の納得を得た上で契約を締結します。

・譲り渡し側・譲り受け側双方の当事者と契約・助言をおこなう仲介、一方の当事者のみと契約・助言するFAの違いとそれぞれの特徴
・提供する業務の範囲と内容
・手数料に関する事項
・秘密保持に関する事項
・専任条項
・契約期間、中途解約に関する事項

最終契約にあたっては、契約内容に漏れがないよう依頼者双方に対し再度の確認を促します。

クロージングにあたっては具体的な段取りを整えた上で、当日には譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

依頼者がほかの支援機関に意見を求めたい場合(セカンド・オピニオン)、その部分を明確にしたうえで妨げるべき合理的理由がないときはそれを許容します。ただし情報管理には配慮することとします。

専任条項を設ける場合、契約期間を6ヶ月から1年以内を目安として定めます。また中途解約できることを明記する条項を設けます。

テール条項の対象は株式会社STプランが関与・接触し、譲り渡し側に対し紹介した譲り受け側のみに限定します。またテール期間は最長でも2~3年以内を目安として定めます。

仲介契約の締結前には、双方の当事者と契約を締結する仲介者であることを譲り渡し側・譲り受け側双方へ伝達します。

利益相反のおそれがある事項に関しては、仲介契約締結時に明示的な説明をおこないます。またそれらの事項を認識した場合には、当事者に対し適時・明示的に開示します。

株式会社STプランは確定的な企業・事業価値評価(バリエーション)を実施しません。それにともない必要に応じ、士業等専門家への意見を求めるよう契約者に伝達します。

概算額・暫定額として企業・事業価値の評価(バリエーション)を株式会社STプランがおこなう場合、以下の点を両当事者に対し開示します。

・参考資料として簡易的に算定したものであり、確定的なものではないこと
・一方当事者の意向・意見を考慮した場合はその内容
・必要に応じて士業等専門家への意見を求めることができること

株式会社STプランはデュー・デリジェンス(DD)を自ら実施せず、報告書の内容にかかる結論を決定しません。そのため必要に応じて士業等専門家へ意見を求めるよう依頼者に伝達します。

その他、中小企業庁の策定した「中小M&Aガイドライン」の趣旨に基づきM&A専門業者として対応をおこないます。